1953-07-24 第16回国会 参議院 法務・地方行政連合委員会 第1号 百九十三条第一項のごときは、かような意味で訴訟限度の例外行使において、捜査と関連する場合の最小限度の例外でなければならないと思うのであります。如何なる公訴の実行も捜査と関係せざるものはないのでありまして、さような意味から申しますならば、この百九十三条の第一項というのはこれはオールマイテイでありまして、この運用如何によつては、すべての事柄を検事の指示の下に置かなければならない。 斎藤昇